評議員会規則
(目的)
第1条公益財団法人神経研究所(以下「当財団」という)の評議員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(種類及び開催)
第3条評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度6月に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
(決議事項)
第4条評議員会は、次の事項を決議する。
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評議員及び理事並びに監事の選任又は解任
A
理事及び監事の報酬等の額
B
評議員に対する報酬等の支給の基準
C
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録の承認
D
定款の変更
E
残余財産の処分
F
基本財産の処分又は除外の承認
G
その他評議員会で決議するものとして法令、又は定款で定められた事項
(招集)
第5条評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集手続)
第6条理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的事項、及び法令で定める事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。
(議長)
第7条評議員会の議長は、評議員長がこれにあたる。
2 評議員長は、評議員の互選をもって定める。
(決議)
第8条評議員会の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの選任することとする。
(決議の省略)
第2条理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなすものとする。
(議事録)
第10条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(付則)
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
理事会規則
(総則)
第1条公益財団法人神経研究所(以下「当財団」という)の理事会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(種類及び開催)
第2条理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、年2回定期に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日の2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項の規程により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が召集したとき。
(構成)
第3条理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第4条理事会は、次の職務を行う。
(1)当財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第5条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集手続)
第6条理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第7条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 前項の規程にかかわらず、理事全員の改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選されたものがこれにあたる。
(決議)
第8条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第10条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(付則)
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
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