(目的及び意義)
第1条
この規程は、公益財団法人神経研究所(以下「本法人」という。)定款第29条の規程に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規程に照らし、妥当性と透明性を図ることとする。
(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。
(1) 役員とは、定款第22条に基づき置かれる者をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、本法人を主たる勤務場所とし、週3日以上勤務実態のある者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第10条の規程に基づき置かれる者をいう。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)をいう。
(報酬の支給)
第3条
本法人は、役員及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員の報酬は、職務執行の対価として評議員会出席1回あたり30,000円を支給する。
3 理事の報酬の合計額は、総額8,000万円を上限とする。理事報酬については 職務執行の対価として理事会出席1回あたり30,000円を支給する。 理事報酬としての代表理事手当は月額250,000円とする。
4 監事の報酬は、総額100万円を上限として、常勤の監事については評議員会において定めた給与額を支給し、非常勤監事については職務執行の対価として理事会・評議員会出席1回あたり30,000円を支給する。
公認会計士の監事が 年度決算監査を実施する職務執行の対価として1日当たり50,000円を支給する。
5 常勤の役員については、給与支給日は毎月25日に支払うものとする。
6 評議員及び非常勤役員については、報酬を支給する必要が発生した場合、月末を締め日として月ごとに金額を計上し、翌月25日に払うものする。
7 報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(費 用)
第4条
本法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。 2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給する。
(公 表)
第5条
本法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第2項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 正)
第6条
この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
(補 則)
第7条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
(附 則)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
平成26年6月24日定時評議員会改正
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
平成30年3月22日臨時評議員会改正
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規程に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出を行うことが必要な「固と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電話: (03) 5579-8691
FAX: (03) 5579-8610
電子メール: soumu@ionp.or.jp
(参考)改正国家公務員法等の規定
○ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号
○ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号
○ 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条
○ 職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条
評議員会規則
(目 的)
第1条
公益財団法人神経研究所(以下「当財団」という)の評議員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第2条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(種類及び開催)
第2条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 定時評議員会は、毎事業年度6月に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
(決議事項)
第4条
評議員会は、次の事項を決議する。
① 評議員及び理事並びに監事の選任又は解任
② 理事及び監事の報酬等の額
③ 評議員に対する報酬等の支給の基準
④ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録の承認
⑤ 定款の変更
⑥ 残余財産の処分
⑦ 基本財産の処分又は除外の承認
⑧ その他評議員会で決議するものとして法令、又は定款で定められた事項
(招集手続)
第6条
理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的事項、及び法令で定める事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。
(議 長)
第8条
評議員会の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(決 議)
第8条
評議員会の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの選任することとする。
(決議の省略)
第2条
理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなすものとする。
(議事録)
第10条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
(改 廃)
第11条
この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(付 則)
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
理事会規則
(総 則)
第2条
公益財団法人神経研究所(以下「当財団」という)の理事会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(種類及び開催)
第8条
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、年2回定期に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日の2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項の規程により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が召集したとき。
(構 成)
第3条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第4条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 当財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招 集)
第5条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集手続)
第6条
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第7条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 前項の規程にかかわらず、理事全員の改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選されたものがこれにあたる。
(決 議)
第8条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第9条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第10条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(改 廃)
第11条
この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(付 則)
この規定は、平成23年4月1日から施行する。